1980-05-08 第91回国会 参議院 法務委員会 第8号
もともとつまり家産制度を認めたわけでもないし、夫婦の固有財産というのは、結婚前の固有財産というのはそれぞれ結婚後も固有財産になる、これは当然のことであります。ただ夫婦が結婚後に協力して得た財産は共有と見るべきではないかという、夫婦別産制を前提にして共有の概念をそこに入れていこうというわけだから、別産制をとったからといって共有が認められないというわけじゃないと思うんです。
もともとつまり家産制度を認めたわけでもないし、夫婦の固有財産というのは、結婚前の固有財産というのはそれぞれ結婚後も固有財産になる、これは当然のことであります。ただ夫婦が結婚後に協力して得た財産は共有と見るべきではないかという、夫婦別産制を前提にして共有の概念をそこに入れていこうというわけだから、別産制をとったからといって共有が認められないというわけじゃないと思うんです。
しかし、政府は、この際思い切ってこれが細分化を防止するために、農家の家産制度に対する立法化をする必要があるのじゃないか。さらに相続人、あるいは相続人以外の者に対しては、長期、無利子の資金を貸し付けるとか、こういう経済的な問題と法制的な問題からこれを保護するといいますか、この法の精神を生かすということが非常に必要であると私は思うのでありますが、これに対する農林大臣の御意見を承りたい。
これを法制化して、いわゆる家産制度を設けていくかどうかということでございますが、実は憲法上の問題がありますので、この問題につきましては、検討をさらに重ねないとちょっと踏み切れない、こういう事情にございます。
これは徳川時代の家産制度的な役所ですよ。自分の自宅で仕事をしておる。これが登記所のいまの実態なんですね。私はこういう問題について法務省は根本的に考える必要があるんじゃないかと思うんですけれども、いま私が申し上げた登記所の登記関係の職員と、それからその数倍にわたる人員との関係ですね、どういうふうに考えられておるのか。それを伺いたいと思うんです。
○赤城国務大臣 十六条は俗にいわれた家産制度でございますが、この制度につきましては、農業基本法ができるときから、お話のとおり、民法との関係があったはずでございます。まだ事実上解決がついておりません。
それから、かつての家族制度の復活を意図しておるのじゃないかという懸念をわれわれ絶えず持っておるのでございますが、長子相続、家産制度というようなものについて、どういうふうに考えておられるか。またかつての自由党の調査会案の中に、血族的共同体を保護尊重し、親の子に対する扶養及び教育義務、子の親に対する孝養の義務を規定する必要があるなどということも書いてありました。
従いまして、国家の基礎をなしまするところの家庭生活を保護していくというような点については、何らか検討の余地のある問題ではなかろうかというふうに私どもとしては考えておるわけでございますし、また家産制度につきましても、往々にして農地の問題について世上いろいろ論議がございます。
わが国のように農地の細分化されておる国は諸外国にはまれでありまするが、それにもかかわらず、農地の細分化を防ぐために憲法によつて家産制度を認めておる国は十七カ国に及んでおります。その他法律によつて家産制度を認めておる国もあるのであります。これらの国では、農地の一定面積以下のものを世襲財産として法律上特別の取扱いをしておるものが多いのでございます。
家産制度を認めることにつきましては、いろいろ研究すべき点がございますので、農林省といたしましては、農業経営の高度化、農地金融の創設等でこれに対処して参りたいと考えております。御了承願います。(拍手) 〔国務大臣安藤正純君登壇〕
大正年間に土畠益三郎さんか国会に農村の家産制度法案を礎出された。私はあの問題を一応回顧する必要があるのじやないかと思うのであります。農民が借金をしてそうして差押えを受ける。そうして田畑を失つて都会に入つて来る。
本法案は、かかる構想に反しまして、封建色の濃厚な家産制度的なものを温存せんとするものでありまして、これは新しき農業経営のあり方とははなはだ相反した、非進歩的な法案であろうと思うのであります。これば反対の第二点であります。
御承知のようにこれらの問題につきましては、農業資産の相続のやり方のほかに、家産制度というようなものもあるわけでありまして、これらのものにつきましても、それぞれ調査をいたして資料もあるわけであります。これをとつてもつて日本の参考にすべきようなものは、私どもの知つております限りにおいて、あまりないというふうに思つております。
○山添政府委員 この趣旨のような制度をとるといたしますと、結局これは家産制度に到着するわけであります。それでありますと、これは金融上非常に不便であるということと、それからどうも新しい憲法の精神に沿わない点があるのじやないか、家産制度ということは、この二つの理由からこれをとつていないのでありまして、やはり資金は必要なものは供給して行く。
農地の細分化を防止し、最小限度の農業経営規模を維持することは、農業政策上の要請でありますが、これを徹底しようといたしますれば、財産処分の自由及び相続における平等の原則に制限を加え、諸外國において行われるような、いわゆる家産制度を採用する必要があるのであります。
しかし一般的にすべての問題に家産制度とかいつたようなものを考うべきかどうかというのは、重大な問題でありまして、今後もちろんそういう問題については十分研究いたしてみたいと考えておるわけであります。
勿論これだけでは不十分でありますから、農地のようなものにつきましては、もうすでに御審議中と思いますが、農業資産の相続の別例にする法律を出しまして、或る家産制度にやや近い考え方を採つた農地の細分による農業経営の支障を除くための特別法を拵えたわけであります。
これを家産制度等によりますれば、左様な點について障害を来すわけではありませんけれども、何か思想的に固定するようなところがありますのと、同時に金融方面におきまして、先程御質問がありましたような、農業資産を擔保にするというようなことが、非常に制限されるという缺點がある。その事柄は農業経営の発展上面白くない。又元来法律を作りましても、それが一般のその社會に受け入れられる。歓迎される法律でなければならぬ。
それから家産制度を定めたことになるかどうかということでありますが、御承知のように家産制度はある一定の徹底した形としては、ナチスの世襲農場法、そういうような形をもつて現われておるのでありますが、その特質とするとこころはこの法律よりも遙かに強いのでありまして、一定範圍の家産を設定し、しかしてその分割を禁じ、またそれが負債の對象として處分をされるということから保護をいたしましております。
第二にはこれは結局農業資産というものを、農家の家産制度を採用したものではないのか、家産制度と理解してよろしいかどうか、この二點をまず第一にお伺いいたします。
又その他のことにつきまして特に家産制度に関する效果というようなことは、參考資料も差上げておるのでございますが、海外におきましても非常に苦しんだ問題であるわけであります。
それから今の御説明に關連して伺いたいのは、これを家産制度ということにいたしたらどうかということをお考えになつたかどうか、それが一點であります。
○政府委員(山添利作君) 家産制度をとりますれば、農業と安定、又繼續ということは更に一層徹底するわけでございまするが、それだけに又不便も半面にあるわけでありまして、例えば金融の點等においては、忽ち困るという點もございます。
そこで私は法律上の家はないにしても、事實上の家庭、ホームというものは、社會の最も重要な構成分子であります以上は、家庭を保護するという意味で、現在米國、スイス等で行われておりますところの家産制度、ホーム・ステッドというふうな制度を設けてはどうかと考えるものであります。
そこでそれにいろいろ方法があることはさき中島さんがおつしやいましたが、これはなかなかむずかしい問題で、それについて詳しい議論はいたしませんけれども、たとえば家産制度というようにしていくのもいい考えであります。しかしこれはフランスとスイスでやりまして、どうも成績がよくないのです。
家産制度がうまくいかなかつたのでは、家産制度というのは差押えのできない財産で、自分の住居なり、耕地のある部分を家産にしてしまうとよいようでありますが、それを担保に金を借りることができなくなる。そこで農民が自縄自縛で非常に困るというので、結局家産を取消してしまうということになる。つまり債權者が困るということは結局また債務者も困る。金を借りるについて貸し渋る。
フランスやスイスの家産制度がうまく行かなかつた一つの理由も、やはり家産を設定することも、取消すことも、全然自由になつておるものですから、ぐあい悪くなればすぐ取消してしまうということでうまくいかない。そこらへんにやはり國家的の何か制度がなければならないと思いますから、御意見のようなことも結構でございましよう。
社會の經濟活動における單位としての家というものがなくなり、從つて農業の場合にはフランス流の家産制度とかいつたようなものを特別に立法して、農業なり、あるいは商工業なり繼續する上において、財産的基礎を確立しておく必要があると思いますが、この相續制なり、遺留分制度なりの適用から見ると、その逆をいくような結果になる、さいわいにして農業資産相續については、特例を認めようとする立法があるようでありますが、これはひとり